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サービス提供責任者の方教えてください

279 :ホームヘルパー名無しさん:2008/07/25(金) 09:14:59 ID:EBImGZp+
ご主人ありと言う段階でケアマネの理由づけがない限り生活援助のみでは
サービスできません。
ご主人も要介護認定を受けている、ご主人が障害者手帳何級など・・・
基本的に同居というのが介護保険ではポイントとなります。
保険者によっても若干の見解の違いはあるとは思われますが。
お盆や年末年始の生活援助のサービスも、ヘルパー事業所やケアマネさん
によっても考え方もさまざまです。また、ヘルパー事業所の経営者などの
観点からだと実際に必要ないだろうと思うサービスも派遣することによって
利益がでるわけで・・・その挟間で納得はしてないけどサービスするという
ことも現状です。 うちだけかな?

言いたいことはよくわかります。

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