生活援助の利用制限についてもう一度考える
公開日: :
最終更新日:2018/12/09 コラム
生活援助の利用制限についてもう一度考える
2006年の介護保険法の改正に伴い、訪問介護の生活援助サービスに制限が加えられました。
同居家族がいる家庭での生活援助サービスを一律に制限する自治体が続出しました。
2009年の介護報酬改定に関する議論が過熱する今、もう一度、生活援助サービスのあり方を考えるべきではないでしょうか。
生活援助サービスが利用者の自立を妨げる、のデマ
そもそも、介護保険の改正で、生活援助が制限されたのはなぜか。
それは、生活援助(当時は家事援助)サービス利用者の要介護状態が改善・維持されず、むしろ悪化しているというデータに基づくものです。
しかし、これは、もとをただせば、島根県の一地域の7800人という限られた対象をもとにしたデータであって、
そのデータの正確さについても疑問が残ります。
まして、要介護状態はサービス利用以外の様々な要因から、時間の経過と共に悪化するのが自然なわけですから、
要介護状態と生活援助サービスの利用との因果関係は何ら証明されていないというのが妥当でしょう。
しかし、現実に生活援助サービスには制限が加えられ、同居家族がいる場合の生活援助が一律に行えない自治体が続出しました。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)を根拠に、
自治体が同居家族のいる利用者の生活援助の利用を認めなかったのです。
厚生労働省が提示した、生活援助サービス利用者像は以下のようなものでした。
単身の世帯に属する利用者または家族もしくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、
当該家族等の障害・疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるもの
ひどいことに、半径500メートル圏内に親族がいる場合は、それを同居家族とみなす自治体もあったそうです。
その結果、サービス利用者数は、高齢者・要介護者が続々増えているはずのこの国で、2006年は減少するという、
極めて不自然な現象が生まれました。
生活援助のサービスが、前年比で3分の1も少なくなったのですから、
その犠牲になった人がたくさんいたはずです。
家族介護の負担を、社会化していくことが介護保険の目的だったはずなのに。
厚生労働省は、先日、生活援助の一律での制限は自治体による行き過ぎた規制であり、
生活援助の適用範囲は、個々の利用者の状況に応じて判断するようにという通知を行いました。
しかし、生活援助利用に関する基準はどこにもないわけですから、サービスに踏み出せない事業所が圧倒的多数となるでしょう。
生活援助サービスの必要性とは
厚生労働省の見解としては、ホームヘルパーによる生活援助を切り捨させ、
自費負担での家事代行サービスなどを利用することを想定しているようです。
しかし、近年の高齢者の平均的に見れば経済的に豊かに見えるかもしれませんが、
その貧富の格差は大きいのが現状です。
低所得の高齢者が、どんな生活をして、どんな食事をしているのか、
ホームヘルプの現場にいる人たちであれば、誰でも知っているはずです。
厚生労働省は、そういった現実をまったく見ることができていないのです。
短期的には、介護給付費の抑制という、大きな結果をあげたのかもしれません。
しかし、サービスを利用できなくなった軽度の利用者は、
生活援助サービスで提供されるはずだった安定した食生活や生活のリズム、さらに社会とのつながりを失い、
その要介護状態を大幅に悪化させることになるかもしれません。
生活の基礎を支える生活援助サービスこそが、介護予防の観点からも最も重要な要素であるはずです。
また、サービスの制限により、利用者の状態の変化に早期に気づく機会も失われてしまいます。
結果として、高齢者人口が増えるこれからの社会に、重度の高齢者がますます増えてしまい、
介護給付費が増大するという矛盾も含んでいます。
長期的視点を持って、社会全体で支える介護システムの再構築を目指し、
生活援助サービスの必要性をもう一度見直すべきときが来ているのではないでしょうか。
平成20年2月18日掲載
追記
現在も生活援助の利用制限については変わりません。
国としては、あくまで保険外での対応という視点は崩さない一方、より保険サービスと保険外サービスを柔軟に組み合わせることができるよう混合介護の導入を考えています。
すでに豊島区でモデル事業は開始されていますが、はたして。
平成30年12月11日 追記
アドセンス336
関連記事
ホームヘルパーになるには(資格の取得と就職について)
ホームヘルパーになるには これからホームヘルパーを目指したいという人のために、ホーム
ホームヘルパーは、もらえる?もらえない?新型コロナウイルス慰労金。
介護従事者等への慰労金とは 新型コロナウイルス感染対策への支援 新型コロナウイ
平成21年介護保険改定のねらいとポイント
介護保険第4シーズン突入。プラス改定の意図は? 三年後との改定が行われる介護報酬。
平成24年介護報酬改定は訪問介護にどんな影響を与えるか
平成24年介護報酬改定の概要とポイント 介護保険制度は3年ごとに介護報酬の見直しが行わ
介護福祉士の給料が8万円増えるって本当?新しい処遇改善加算のウソと本当。
介護福祉士の給料が月8万円増える、という噂の正体 新しい経済政策パッケージ 「
平成27年介護報酬改定。未曾有のマイナス改定は訪問介護に影響するか?
介護保険のサービス提供に伴って発生する介護報酬は3年に一度見直しがされることになっており、
生活援助従事者研修課程、59時間カリキュラムの全容。生活援助専門ホームヘルパーの養成課程。
この記事のまとめ ・生活援助中心型サービスの担い手として、生活援助従事者研修課程を創設
要支援者へのサービス廃止へ?介護保険改正でホームヘルパーの仕事はどう変わる?日常生活総合支援事業とは
要支援者へのサービス廃止へ?介護予防サービスと介護予防・日常生活総合支援事業。どうなるホームヘルパー
専門介護福祉士(仮称)とは?そのカリキュラムと専門性について
専門介護福祉士(仮称)とは 以前からこのサイトでもお伝えしているように、介護従事者の資
介護保険3割負担の導入。3割負担対象者はどんな人?
平成30年4月に介護保険制度が改正されました。 介護報酬改定とともに行われたこの制度改