介護報酬単価ガイド(平成30年改定版)
介護報酬ってなに?
介護報酬ってどんな仕組み?
身体介護1時間ってどのくらいなの?
ヘルパーさんでも意外と知らなかったりする介護報酬の仕組みに迫ります。
3年に一度に改定される介護報酬
介護報酬は3年に一度改定されることが決まっております。
平成12年の介護保険スタートから、イレギュラーな改定もありましたが、基本的には3年ごとに介護報酬改定という形で修正を行ってきました。
平成30年改定の訪問介護についての概要については、「どう変わる?訪問介護。平成30年介護報酬改定はホームヘルパーに何を望むのか? 」をご覧下さい。
この報酬単価は平成30年度改訂版です。
平成30年4月1日サービス利用分から適用されます。
訪問介護
昼間 (8:00~18:00) | 早朝・夜間 (6:00~8:00) (18:00~22:00) | 深夜 (22:00~6:00) | ||
身体介護 | 身体介護(20分未満) | 165 | 206 | 248 |
身体介護(20分以上30分未満) | 248 | 310 | 372 | |
身体介護(30分以上60分未満) | 394 | 493 | 591 | |
身体介護(60分以上90分未満) | 575 | 719 | 863 | |
以降30超過につき | +83 | |||
生活援助 | 生活援助(20分以上45分未満) | 181 | ||
生活援助(45分以上) | 223 | |||
通院等の送迎、乗降車一回につき | 98 |
要支援者を対象とする介護予防訪問介護サービスについては、市町村による介護予防・日常生活支援総合事業に移行していますので、市町村が単価を設定しています。
訪問入浴
訪問入浴 | 看護師あり | 介護職員のみ | |
入浴 | 1250 | 1188 | |
清拭・部分浴 | 875 | 832 |
訪問看護
昼間 (8:00~18:00) | 早朝・深夜 (6:00~8:00) (18:00~22:00) | 深夜 (22:00~6:00) | ||
訪問看護ステーション | 訪問看護(20分以上30分未満) | 467 | 584 | 701 |
訪問看護(30分以上60分未満) | 816 | 1020 | 1224 | |
訪問看護(60分以上90分未満) | 1118 | 1398 | 1677 |
通所介護
通常規模
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3~4時間 | 362 | 415 | 470 | 522 | 576 |
4~5時間 | 380 | 436 | 493 | 548 | 605 |
5~6時間 | 558 | 660 | 761 | 863 | 964 |
6~7時間 | 572 | 676 | 780 | 884 | 988 |
7~8時間 | 645 | 761 | 883 | 1003 | 1124 |
8~9時間 | 656 | 775 | 898 | 1021 | 1144 |
地域密着型通所介護(小規模)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3~4時間 | 407 | 466 | 527 | 586 | 647 |
4~5時間 | 426 | 488 | 552 | 614 | 678 |
5~6時間 | 641 | 757 | 874 | 990 | 1107 |
6~7時間 | 662 | 782 | 903 | 1023 | 1144 |
7~8時間 | 735 | 868 | 1006 | 1144 | 1281 |
8~9時間 | 764 | 903 | 1046 | 1190 | 1332 |
今回の報酬改定により、通所介護は従来の2時間刻みの時間設定から1時間刻みの時間設定になりました。
その仕組みは
介護保険における単位は以上のように決められています。
介護報酬の算定方法は以下。
- 月に何回のサービスを提供したか、受けた各サービスごとに計算します。
- 地域による加算などをかけます。
一般的には単位に10をかけることになりますが、
都市部では加算があります。
これに、サービス種別ごとに決められた人件費率の割合でも加算され、
最も加算の大きい東京都特別区では訪問介護の場合、単位数×11.26になります。 - 小数点を切り捨てた数字、これが事業者の受け取る介護報酬です。
- このうち、90%が介護保険から給付される金額になります。
- 残りの10%が利用者負担となります。
では、週1回、身体介護(30分以上60分未満)のサービスを受けている
東京都○○区に住むAさんがいると仮定します。
年金所得のみで、負担割合は1割となっています。
- 身体介護(60分未満)は394単位。
週1回のサービスなので、月に4回サービスを受けたとして、
394×4=1576(単位) - 東京都特別区は地域加算1級地の扱いになり、11.40加算されるので、
1576×11.40=17966.4(円) - 小数点以下切り捨てで 17966円が介護報酬として事業者が受け取れる金額です。
- うち、90%の金額16169円は介護保険から、
- 残り10%の1797円は利用者さんが自己負担分として事業者に支払います。
これが介護保険のサービス提供によって発生するお金の流れです。
・・・たぶん、これであっているはず(笑。
報酬がアップすると同時に、自己負担額が増えていることにも着目しましょう。
処遇改善加算
一定の条件を満たした事業所には処遇改善加算というものが算定されます。
これは、交付金としてあった介護職員の待遇改善のための処遇改善交付金が加算という形になったもので、
加算として算定される以上は、利用者負担としても上乗せされる形になります。
お金のことは利用者さんも気にされている方が多いと思います。
聞かれたときにちゃんと説明できるように、覚えておけるといいですね。
平成30年4月7日
アドセンス336
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