この記事には、1件の回答があります。この記事に回答する。
尿パック交換について。
訪問介護をしております。
看護士さんからの指示で、尿パック利用者さんが、尿パックを抜去してしまった際、新しいのを用意しているので、本人にしてもらい、できなければ手伝ってほしいと・・
これって、医療行為にあたりませんか?
認知症がゆえに、尿パックを外してしまう相手に、つけることなど無理・・つけるのは結局ヘルパーなんです。
けど、デイケアでは、入浴の利用者さんの、尿パック外し、ふたをしたり外したり、していましたが・・
暗黙の了解で、ギリセーフなのでしょうか?
ご意見お願い致します・・
バルーンカテーテルを実際に外したり交換したりといった行為はもちろん医療行為ですよね。
本人ができることで、ちょっと支えてあげれば本人自身でできるものであったりということであればわからなくもないですが、
じゃあ出血したときのリスクをどうかんがえるかとか、
そういった話になるとどうなのかと。
指示をした看護師が訪問看護ステーション等の訪問看護師であるなら、その事業所に連絡して、訪問してもらうのがベストだと思いますが。
カテーテル内の尿を廃棄したりすること自体は医療行為には該当しません。
Page:[1]