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受診介助 算定につて



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受診介助 算定につて

No:1 投稿者:いちご 投稿日2007/03/24(Sat)16:08

お疲れ様です。皆さんにお尋ねしたいのですが、
病院などの受診の付き添いについてですが、
例えば、付き添いが2時間かかったとしても実際は
利用者の移動についての時間しか基本的には算定されないのですよね?
どのような解釈をしてよいのか教えてください。
認知症がひどい方や、常に見守りが必要な方はよいとして
ある程度どうにか出来そうな方の場合は全部の付き添いした
時間を算定はできないと聞きましたもので
皆さんの解釈を教えてください

No:2 投稿者:かめかめ 投稿日2007/03/24(Sat)23:18

基本的に院内介助は認められないと聞いています
書かれているとおり、常に見守り、介助が必要な方を除き、算定はされません

>利用者の移動についての時間しか基本的には算定されないのですよね?

自宅から外出準備など含めて病院の受付をするまでの一連の介助が通院等乗降介助ですが、ヘルパーの運転する車で移動の場合、移動中の時間は算定対象ではありません
つまり、病院がたとえ1時間かかるところでも、一回100点ですよね

以下のページがよくまとめられていたように思います
ちょっとややこしいけど。。。^^;

http://www.rinku.zaq.ne.jp/fukusilife/jyo-ko kaijyo.htm


移動の手段がタクシーなどの公共交通でヘルパーが付き添う場合は移動中も見守りをしているので、移動時間が身体介護で算定されます
80条車両でも運転手とヘルパーの二人体制なら移動中も算定されます

ただし、移動中の見守りが必要だというアセスメントは必要です

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