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病院受診について
こんばんわ。皆さんにお伺いしたいのですが、
当事業所は病院受診の際、移動などに費やした時間を
実績としてあげています。
ただ、他の事業所で同じ病院受診でも、移動などの時間は
介護保険で請求し、残りの付き添っていた時間を自費契約をし
自費で請求しているそうです。
倫理的に納得できないのですが、正しい方法なのでしょうか?
教えてください。
算定のしかただと思うのですが。。。
自宅から病院への移動時に、運転者とは別にヘルパーがついて移動中も介護している場合のみ移動時間中もたとえば身体1とかで算定できると思います。
その場合以外は、移動時間中は保険では算定できません。
通院等乗降介助において、乗車中の時間は算定できず、
往路で「自宅において乗車前の介助、乗車の介助を行う」
「病院において降車の介助、受診の手続きを行う」
について算定され、復路も同様
自宅から病院までの時間が10分でも30分でも一回100点です
院内での介助を希望されるかたは、今は基本的に実費になるでしょうね
でなければ、ボランティアになります
倫理的に納得いかないのは、どういった部分でしょうか?
かめかめさん早速のご意見ありがとうございます。
やはりそうですか・・・。
最近、どこの事業所でも断られた長時間の病院受診の
ケースが何件も依頼があり、今までは常勤が
はりつけで行っていましたが、もちろんほぼボランティアな
感じで。
自費がよくないというわけではないですが、
問題はないんですね やはり・・・
いちごさん すみません 少しズレた事を聞かせてください。
では、予防の方で通院介助をしてほしいと言われた場合も
同様に院内の介助は実費になるのですね。
うちの事業所のある利用者さんが介護1だった時はHHの通院介助が月1回、身体2〜3で請求
(HHによる院内介助の時間もず〜と請求。院内にいた時間はだいたい20分〜30分程度。)。
今年4月から支援2になって病院の受診は夫(介助になってない状態ですが)と利用者さんで行くように話し合いでなりました。
4月末頃
腰が痛いのでHHの介助で病院を受診したいと申し出があり、
本来は午後1h掃除や調理で訪問する所を午前1h通院介助に変更にしました。(うちのサ責が対応)
院内の介助もサ責がして1時間に含めていました。
(認知症なし、排泄など自分でできる。杖歩行)
予防の方は定額とはいえ 院内の介助時間は介護保険では請求できないと考えて良いのでしょうか。
うちの事業所では 院内も見守り(認知症が強い)や排せつ(自分一人ではできない)等などを理由に 院内の介助を請求に入れています。現実は、上記の方のようにそれほどでもないと私は感じています。
なんだかうちの事業所が以前はきちっとしている事業所と思っていたのが少しずつ崩れてきています。
院内介助は相当厳しいと考えてください
保険者は指導監査のとき、必ず突っ込んできます
予防のかたは通院等乗降介助は全く認められていませんよね
まして院内介助なんてもってのほか、ではないかと思います
ただ、ウチの事業所で、個別のケースでどうしても院内介助が必要と認められたケース、
独居でお一人では医師に説明もできず、医師の話を理解または記憶できない、金銭管理ができない、道がわからないなどといった重い認知症のかたについて、保険者に問い合わせたところ、算定してさしつかえないとの回答をいただきました
基本は、なぜ必要かということがプランにきちんと載っていること、合理的な理由があるかどうかでしょう
あと、たぶん、医師が必要と認めた、とかいう書類があれば算定も可能なのではないでしょうか
まぁ、なかなかそのための意見書なんて、いただけないと思うけど。。
NO5はNO4とらおさんへのレスです
NO3、いちごさん
実費は高いようですが、おそらくそうでないと人件費が出ないのではないでしょうか?
実費の設定はいろいろあると思いますが、うちでは生活援助の最低ラインにあわせて、2千円/1時間としています
それでも、件数が激減して、経営はかなり苦しい状態です
かめかめさんのいうとおりかなり通院介助は難しくなってきていますよね。わたしも保険者に確認をとりました。
対象者が受診の際付き添わないといけない状況のアセスメント、
ケアマネのプランにきちっと受診介助が必要な事項が記載
されているか・・・・など。また予防の方の病院受診について
担当包括に確認したちころ、「自費にて契約を結んでもらって
かまいません」とのことでした。んーなんだか、病院受診についてもっとわかりよい規定をと思うのはわたしだけでしょうか。
かめかめさんありがとうございます。>予防のかたは通院等乗降介助は全く認められていませんよね
うちの事業所は予防、要介護に関係なく通院等乗降介助で請求するという考えは無いように思います。
>院内も見守り(認知症が強い)や排せつ(自分一人ではできない)等などを理由に 院内の介助を請求
所長自ら 「HHによる院内介助はできます。」と、上記理由で言いましたので、 一登録ヘルパーが異議を申し立てるなど できることではありません。
そろそろ監査がうちの事業所に入る頃とサ責が言っておりましたので見守りたいと思います。監査の方が たまたまそのケース記録台帳を見逃したらそのままうちのサービスは続く事になりますね。
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