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要支援者に対する通院介助 待ち時間について
要支援者に対する通院介助 待ち時間についての取扱いについて教えてください。
Aさんは要支援2 週3回 介護予防訪問介護を利用。
うち ○曜日は1.5時間の訪問時間内で 通院介助(リハビリ)と生活援助を行います。
15:00〜15:20 主宅よりタクシーで移動、受付
15:20〜15:45 Aさんがリハビリを受けている間の
待ち時間
15:45〜16:30 支払 病院から主宅まで移動、生活援助
うちの事業所では予防の方は (時間のしばりがなく 介護報酬請求も定額な為だと思うのですが)待ち時間も援助の時間に含めて考えます。
介護給付の方の場合は待ち時間を請求に含めず、予防給付の方の場合は援助時間に含めて考える事に疑問を感じます。
この考え方で良いのでしょうか?ご意見 お聞かせください。
>介護給付の方の場合は待ち時間を請求に含めず、予防給付の方の場合は援助時間に含めて考える事に疑問を感じます。
予防給付というのは、週○回程度が決まっているだけで、定額ですから、要はサービス提供側の人件費が合うかどうかだけの問題だと思います。
極端なことを言うと、2時間、3時間サービスしたって差し支えないが、定額分しか給付できませんよ、というのが行政の立場だと思います。
介護給付の場合は身体で算定するので、待ち時間は当然認められませんよね。
かめかめさん 早速のお返事ありがとうございます。>時間のしばりがなく 介護報酬請求も定額な為だと思うのですが
>要はサービス提供側の人件費が合うかどうかだけの問題だと思います。
そうですか。
私はサ責でもケアマネでもないので 考えなくても良いのですが
疑問に思ったものですから。
うちの事業所 サ責に聞いてみましたが結果はいただくのですが、
理由まで示されないため、それ以上は私としても聞けないでいました。
Aさんの場合 週2回を超える利用なので 月42506円が利用料
介護予防訪問介護 1.5時間が週2回、1時間が週1回
9月で考えると 1.5×8×@1000=12000円と1×4×@1000=4000円
9月の人件費 16000円+2000円(その他人件費)=18000円+交通費は実費(HHのガソリン代、バス代)
訪問したHHの人件費だけ考えると、うちの事業所の場合 こうなりますね。
一応 うちの事業所も赤字にはなっていないようです。
かめかめさん いつもありがとうございます。
また教えてくださいね。
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